2016年10月18日火曜日

明・清時代の税法改革 一条鞭法と摊入地亩 

明清の一条鞭法と摊丁入亩

明の中葉以来、土地の兼併が大変大きくなり、官吏の政治の腐敗はさらに深くなり、この状況の下で、明は田畑の測量をし、税と糧食の平準化は理財安民を収める重要な課題であった。
 張居正の改革はまず軍事・政治に着手し、経済側面に拡張していくというものだった。彼は田畑の測量を通し、賦役制度の改革をし、一条鞭法の措置を推進し社会矛盾の解消を図り、財政危機を救った。
 崩壊の水際に迫っていた明王朝を少しの間だけども蘇生させ繁栄をもたらした。清のはじめの賦役制度は明王朝を引き継いだ。

一条鞭法とは
 明の万暦9年、張居正は全国に一条鞭法の推進の命を下した。まず最初に、賦役を合併し、煩雑な制度を簡素化した。各省、府、州、県の田賦と徭役の総量と土貢・地方産物などの項目の徴収を総計し、これを一つにまとめて、統一的に徴収した。ゆえに一条鞭法と呼ばれる。
 ここでの改革の要旨は、税法システムの簡素化と賦役と土地税を統一することにより、税負担の均等化を図ったことである。

摊入地亩とは
 康熙五十年 (1711 年 ) , 清朝第4代康熙帝はまず小幅改革を実施している。人頭数を固定し、以降人頭たる労働力を養い、賦課を増やさなかった。
 続いて第5代雍正帝は皇位を告ぐと改革に突入した。人頭税である摊入地亩で、田畑の多少で納税の数目を定めた。土地を多く持つものは多く納め、土地の少ないものは少なく納めるようにした。土地のないものは無税とした。
 摊丁入亩制度は中国封建社会の後期の賦役制度の第一次の重要な改革となった。制度は一定程度の漢唐以来の人頭税を廃し、農民対封建国家の人身に寄り添って頼る関係を一歩緩めた。田畑納税の按分は土地を持たない農民の法律上納税をなくした。賦役の不均等の現象は緩和された。生産の発展と社会の安定に有利に働き中国の人口増加と社会経済の発展に重要な意義をもたらした。




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2016年7月20日水曜日

中国外史:元寇と日本とアイヌは互角に戦いを繰り広げていた

元寇と日本とアイヌ

 元との関係では日本にとっては国の開闢以来の出来事として、元寇の襲来を上げなければならない。元の時の皇帝フビライはマルコポーロの感化もあり日本を服従させたいと考えていた。日本の北条政権に対し、6度にわたり朝貢をするよう使節を送ってきていた。にもかかわらず、時の執権北条時宗はそれをことごとく拒み、最後にはその使者を切って捨ててしまった。かくして外交上のルートは完全に途絶え、元は日本を服従させるべく大量の軍隊を日本に送り込んだ。これが文永弘安の役である。この時に神風が吹き蒙古軍が大きな痛手を被ったとされているが、少なくとも文永の役のときには、そのような大きな嵐があったという記録は蒙古側にもなく、その証左もないようである。


日本の状況
 その時代は鎌倉幕府で権力は北条氏が握り、全国を守護、地頭という封建領主に割り当て、封建制度は確立していたといわれる。また幕府直轄の御家人集団が、全国に配置され幕府から要請のあったときは「いざ、鎌倉」の号令の下、はせ参じるようになっている。この封建制度が完備していたことが、蒙古襲来に対し大きな力を発揮したといわれている。 

アイヌとの闘い
 ところで、文永の役の十数年前に元は樺太に兵を送り込みアイヌと戦闘を交えていることは日本ではほとんど知られていない。あの強大な元を相手にアイヌが約10年もかけて果敢に戦ったことは、驚嘆に値することではなかっただろうか。このことについては鎌倉幕府には何も情報を持っていなかったようである。このように当時の日本民族にとって蝦夷の地は最果ての地であり、全く見えていなかったのかもしれない。




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