古代の土地・税法①屯田制一般に、兵士に新しく耕地を開墾させ、平時は農業を行って自らを養い、戦時には軍隊に従事させる制度。前漢の武帝の時が最初といわれる。 ②占田課田法 中国、西晋の武帝が280年に発布した土地制度。占田は個人の土地所有の最高限度額を、課田は農民に一定の土地を割りつけ耕作させることを規定したものと推測される。 ③均田制 国家が土地を所有し、人民に分与して耕作させた中国古代の土地制度。貴族・豪族による土地の私有化を抑制して、国家の租税収入を確保することを目的とした。五世紀後半北魏(ほくぎ)に始まり、唐代半ば(八世紀)まで行われた。唐で実施された口分田はこの均田制が基になっているといわれている。その中身は口分田(くぶんでん)・永業田を支給し、その代償として租・庸・調や兵役を課した。 ④佃戸制 中国の小作農制度。均田制崩壊後の唐中期から宋代にかけて、荘園の耕作者として一般化。宋では主家から独立していたが、経済的に多くを依存していた。明・清代には地位も向上。 ⑤井田制(チンデンセイ)とは、中国の古代王朝である周で施行されていたといわれる土地制度のこと。周公旦が整備したといい、孟子はこれを理想的な制度であるとした。 まず、1里四方、900畝の田を「井」の字の形に9等分する。そうしてできる9区画のうち、中心の1区画を公田といい、公田の周りにできる8区画を私田という。私田はそれぞれ8家族に与えられる。公田は共有地として8家族が共同耕作し、そこから得た収穫を租税とした。以上のような内容が孟子によって語られているが、ほとんど伝説上の制度といってよく、その実態は依然として不明である。 |
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2017年2月21日火曜日
古代の土地制度と税制 中国封建税制の原型が全てそろう
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